お金をかけない成年後見申立の方法ーもし家族が認知症になったら?
家族や親族が認知症等で判断能力が低下して、ご自分では財産管理や身の回りのことできなくなったとき、その方が安心して自分らしく生きていくために支援していく制度が成年後見制度です。
ご本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの制度が用意されており、成年後見人等はご本人の財産を管理し、ご本人のために施設との契約を締結したり、必要な費用の支払いをしたりする法律上の権限が与えられます。成年後見人にはかなり強力な法定代理権が認められており、本人の不動産・資産を処分して生活費を捻出するなどということも可能になります。
成年後見人には、ご本人の子や配偶者、親族が就任するのが一般的ですが、身寄りのない方の場合や管理する財産が多額にのぼる場合には、弁護士等の専門職が後見人に就任することもあります。
申立から就任までの大まかな流れは以下の通りです。
①家族・市町村長等から家庭裁判所に成年後見人申立をする
②申立人・後見人候補者等が家庭裁判所で裁判官・参与員等と面談をする
(面接・ビデオ学習等で1時間半程度)
③裁判所が後見人選任の決定(審判)をする(審判後、2週間で確定)
④選任された後見人は1か月以内に財産目録等を作成の上、裁判所に就任報告をする
最初のハードルが①成年後見人の申立(申立書類作成・必要な添付資料の収集・裁判所への提出)です。成年後見の申立は弁護士の仕事の一つであり、私も申立代理人を何件も務めてきました。弁護士に依頼すると、事務所にもよりますが概ね10万円前後の弁護士費用が必要となります。
申立費用を節約するためには、ご自身で①成年後見人の申立をするのも一つの方法です。最初はとっつきにくいかもしれませんが、お仕事などで書類作成に慣れている方であれば、ご自身で申立書類を作成して申立することは十分に可能だと思います。
鳥取家庭裁判所に申立をする場合に必要な書類のひな形は全て以下のリンクで公開されていますので、参考にしてください。
ご不明な部分があれば、鳥取家庭裁判所に問い合わせすれば事務官さんや書記官さんが丁寧に教えてくれます。
やや手間暇がかかるのは、医師による本人の判断能力についての診断書の取得と本人の財産目録(財産の一覧表)の作成でしょうか。
こういった難しい部分については、鳥取東部地区の成年後見制度の支援をするセンターである「とっとり東部権利擁護支援センター」(通称 アドサポセンターとっとり TEL0857-30-5885)に相談するのもよいでしょう。同センターは鳥取東部の自治体の支援により運営されている信頼できる法人であり、私も会員の一員です)
どうしても分からないところがある場合には、書類をダウンロードして書けるところまで書いて、不明な部分だけ弁護士の無料法律相談等で教えてもらうのもよいでしょう。
どうでしょう?
最後まで読んでいただき何とか自力で申立できそうな気がしてきていただけたら、この記事の目的は達成です。
節約した費用は、是非ご本人さんの今後の幸せのために使ってあげてくださいね。