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民法(債権法改正)研修

 本年6月に民法の改正債権法が成立・公布され、いよいよ新しい市民生活の基本法の始動まで秒読みとなりました(なお、施行は3年以内の政令で定める日とされており、平成32年1月か4月あたりの可能性が高いでしょう)。

 複雑な時効制度の整理・統一化、経済情勢の変化と連動した法定利率の変動制度(自動変動型固定利率制)の導入、個人保証人保護のための保証制度の改革、契約の拘束力を重視した過失責任主義からの脱却など、改正の内容は多岐に亘り、しかも従前の法理論に根本的な変容をもたらすものを多く含んでいます。

 弁護士としても改正債権法のフォローは必要不可欠です。ということで、本日は、債権法改正に直接関与された元法制審議会民法(債権関係)部会委員の中井康之弁護士(大阪弁護士会)による「民法(債権法改正)研修」を受講してきました。

 改正債権法成立に至るまでの法制審議会での議論・当時の反対意見と妥結に至る経緯等も踏まえて、改正債権法の重要部分を要領よく解説していただき、大変理解が深まりました。

 ちなみに、中井先生は私が法科大学院時代に倒産法ゼミでお世話になった恩師でもあります。

 法制審議会には、他にも京大時代にお世話になった山本敬三京大教授らも幹事として参加されております。

 当時はあまり意識していませんでしたが、改めて偉い先生方に教えていただいていたんだなあと実感しました。先生方からのご薫陶を無駄にしないよう、日々の業務に精進したいと思います。

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