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訴訟・裁判への対応でお困りの方へ
訴訟・裁判の対応
「突然訴訟を提起され、裁判所に呼び出された!」、「相手方と話し合いをしてきたが解決しないので裁判を起こしたい!」など訴訟・裁判への対応が必要となったときに、頼りになるのが弁護士です。
もちろん当事者自身が訴訟を提起したり、被告として対応することも可能です(本人訴訟)。
請求額が低い事件については本人訴訟で進めるのも一つの方法ですが、難解な法律用語・複雑な手続・立証責任の問題などから適切な訴訟遂行をすることは至難の業といえます。敗訴してもそれほど問題がないと割り切れる事件であれば、本人訴訟でよいと思いますが、それ以外のケースでは弁護士に依頼されるのが賢明な選択です。
当事務所は、多数の訴訟事件を解決してきた実績がありますので、安心してご相談・ご依頼ください。
ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所までお問合せください。
主な業務・解決事例
・民事訴訟の提起及び訴訟追行
・民事訴訟を提起されたときに、被告として対応
・各種損害賠償請求事件・慰謝料請求訴訟・建物明渡等の不動産関連訴訟・地位確認訴訟等多数の解決事例がございます。
他士業との違い
裁判所での訴訟・裁判対応は原則として弁護士にしかできませんが、特例として認定司法書士であれば140万円以下の簡易裁判所事件については代理人として活動することが認められています。
しかしながら、訴額(請求額)が140万円以上となる場合や地方裁判所に継続する事件などは司法書士では法律上代理人になることはできません。
大都市圏の一部の司法書士は、訴額を無理矢理140万円に落として訴訟代理をしたり、準備書面等の書類だけを作成して期日には本人を出頭させ傍聴席から指示を出すなどという脱法的な形で、事実上140万円以上の事件を処理している例もあるようですが、決して依頼者のためにはなっていないと思います。
司法書士に裁判手続を依頼される方は、弁護士よりも司法書士の方が費用が安いと考えている方が多いように思われます。現在弁護士費用も司法書士費用も自由化されており、各事務所が独自の基準で事件処理をしているため、費用の比較が困難な部分はありますが、弁護士への依頼費用の方が高額とは決していえないのが実情です。
裁判・訴訟案件は弁護士の専門領域であり知識・経験に大きな差があること、弁護士であれば訴訟に先立ち訴外での示談交渉や民事調停等柔軟な解決方法を選択できることなどから、訴訟・裁判でお困りの方は弁護士に依頼されるのが賢明だと思います。
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