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民事事件で
お困りの方へ

民事事件の特徴
民事事件とは、私人(個人・法人)の間で発生する様々な権利義務に関する紛争を広く意味します。
ひとくちに民事事件といっても、各種損害賠償請求事件から売買代金・貸金等の債権回収などの金銭請求事件、不動産明渡・境界確定等の不動産紛争、残業代の支払や解雇無効を求める労働紛争等、その領域は極めて多岐に亘ります。
あくまで私人間の争いですので、当然任意の話合いによる解決も可能ですが、話し合いがつかない場合には調停や訴訟等の法的手続を利用して紛争を解決していくことになります。
弊所では、民事事件全般について相談を受付けており、必要に応じて法的アドバイスや法的手続の代理等の紛争解決のお手伝いをさせていただいております。
弊所代表弁護士はこれまでに多数の民事事件を取り扱っており、事件内容も個人の事件から企業・地方公共団体・教育機関の案件まで多岐に及びます。
民事事件でお困りの方はお気軽に当事務所までお問合せください。
解決実績
・各種損害賠償事件
・売買代金請求事件
・慰謝料請求事件
・不動産の明渡請求事件
・貸金返還請求事件
・解雇無効・労働契約上の地位確認請求事件
・懲戒処分の無効確認請求事件
その他多数
費用について
弊所では、原則として日本弁護士連合会の旧報酬規定に基づいて費用の計算をさせていただいております。
なお、弁護士費用のご負担が経済的に困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)の援助制度等を利用できる場合があります。
詳しくはお気軽に当事務所までお問合せください。
主な業務内容
・民事事件に関するご相談に対する法的アドバイス
・示談交渉(話し合いによる解決)の代理人
・民事調停手続の代理人
・民事訴訟手続の代理人
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