「パートナーシップ構築宣言」を公表しました
- 2 日前
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あさい総合法律事務所は、2026年7月、「パートナーシップ構築宣言」を行いました。
■ パートナーシップ構築宣言とは
「パートナーシップ構築宣言」は、企業が取引先(サプライチェーン)全体の共存共栄と適正な取引を、代表者の名前で対外的に約束する国の取組です。経団連会長・日本商工会議所会頭・連合会長と関係大臣により構成される「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の下で導入され、宣言した企業は(公財)全国中小企業振興機関協会のポータルサイトで公表されます。
■ 当事務所が宣言した主な取組
1 取引書類の電子化・IT面での支援
クラウド連携型複合機の導入により、取引先の皆様との請求書・契約書等のやり取りの電子化を進め、相互の業務効率化を図ります。また、法律事務所の専門性を活かし、サイバーセキュリティ・個人情報保護・電子契約などに関する助言を通じて、取引先の皆様の情報管理体制づくりをサポートします。
2 取引先の事業継続への貢献
契約・債権管理・労務・事業承継・BCP(事業継続計画)などの法的相談に誠実に対応し、企業規模を問わず、取引先の皆様の安定的な事業継続に貢献します。
3 適正な取引の実践
物価や労務費の上昇に伴う価格転嫁のお申し出には誠実に協議に応じ、お支払いは約束手形を用いず銀行振込で期日までに行います。また、事務機器等の調達では地域の事業者からの調達を重視し、地域経済の発展に貢献します。
■ 自らも「持続的な賃上げ」を実践します
当事務所自身も、従業員の基本給引上げ(2026年7月実施)をはじめとする持続的な賃上げと生産性向
上に取り組んでいます。その基盤として、民事裁判のIT化に対応した事務所のデジタル化への投資も進めているところです。
地域の中小企業の皆様の取引適正化(価格転嫁、下請取引、契約条件の見直しなど)に関するご相談も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
▼「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

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