刑事訴訟法改正~被疑者国選制度の全勾留事件への拡大
本日6月1日から、従前から段階的に進められている刑事訴訟法改正の一部が施行されます。 今回施行される主な内容は、以下のとおりです。 ①被疑者国選制度の全勾留事件への拡大 ②協議・合意制度と刑事免責制度 ③刑事裁判で別室の映像や音声を法廷につなぐビデオリンク方式による証人尋問の拡大 このうち②については、「日本型司法取引の導入」であり、事件の黒幕の刑事責任追及につながることが期待されるなどとしてマスメデイアでも広く報道されています。 しかし、この制度については、主導権を握っている最高検察庁が「合意制度の運用に関する当面の考え方(最高検察庁依命通達)」を出しており、「合意制度を利用するためには、本人の事件についての処分の軽減等をしてもなお、他人の刑事事件の捜査・公判への協力を得ることについて国民の理解を得られる場合でなければならない」としており、かなり限定的な運用方針を取ることを明らかにしています。 当面はホワイトカラーによる経済事犯などに限定して運用されていくのではないかというのが法曹界での大方の見方です。 他方で、被疑者国選制度の全勾留事件への拡