弁護士に代わって司法書士がどこまで債務整理の業務を扱えるか?弁護士に代わって司法書士がどこまで債務整理の業務を扱えるかが争われた裁判の最高裁判決が出ました。 法務省で一定の研修・考査を受けた『認定司法書士』は、 『紛争の目的の価額』が140万円を超えない民事に関する紛争について、相談に応じ、裁判外の和解について代理人になることができ...