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裁判所による金融機関の口座照会・特定が可能になるかも?

 調停調書や判決などのいわゆる債務名義がある場合に、債務者の口座を開示させる方向での民事執行法の改正案が法制審議会に諮問されるようです。

 現在の法制度ではたとえ判決で勝訴しても、勝訴者側で債務者の口座を何らかの形で特定しないと事実上口座の差押えができません。弁護士としては、弁護士会照会で口座の特定を試みたり、概括的な口座の特定で差押えの申立をしたり、様々な工夫をしています。しかしながら、金融機関や裁判所の対応もまちまちで必ずしも奏功しませんでした。逃げ得が放置されることも多く、歯がゆい思いをすることも多かったのが現実です。

 この改正案が実現すれば、銀行口座の差押による債権回収が格段に容易となり、裁判実務に与えるインパクトは極めて大きいでしょう。今後の動きが見逃せません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160603-00050158-yom-soci

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