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もしも逮捕されたら、まずは何をするべきか?

「もしも、いきなり逮捕されたら、まずは何をしたらいいですか?」

 こういった質問を時々受けることがあります。質問される方は大概真面目な方で犯罪とは無縁と思えるのですが、痴漢えん罪事件や交通事故の報道、えん罪を扱った弁護士ドラマなどを見ていると、想像力のたくましい方は自分が万が一逮捕されたらどうしたらいいんだろうと考えてしまうのでしょうね。

 ただ、どういった理由・経緯で逮捕されたのか、えん罪なのか身に覚えがあることなのかなど諸事情により対応は異なりますので中々難しい質問です。

 ということで、まずは刑事弁護に精通した弁護士を呼んで、事情を説明した上で具体的なアドバイスを受けるべきという回答をしています。

 そうはいっても弁護士の知り合いがいない、お金がどの程度かかるのか分からず不安という方も多いでしょう。そんなときに頼りになるのが、各地の弁護士会が実施している「当番弁護士」という制度です。

 当番弁護士制度とは、逮捕・勾留された本人又はその家族等から依頼があった場合に、弁護士が1回無料で警察署等に面会(接見)に行く制度です。

 弁護士であれば、友人や家族が面会できないような場合(いわゆる接見禁止の場合)でも警察官の立会なく24時間いつでも面会することができます。面会した弁護士は、逮捕された人から事実を聞き取り、その疑問に答え、今後の手続の流れや黙秘権等の保障されている権利について説明します。

 逮捕された方のご家族からでも、当番弁護士を無料で頼むことができます。ご家族が依頼する場合は、逮捕された都道府県の弁護士会に電話をしてください。

鳥取県内の警察署等に逮捕されている場合には、鳥取県弁護士会( 電話0857-22-3912) に電話をすれば当番弁護士を依頼をすることができます。 申込者のお名前、連絡先、逮捕された人の氏名、性別、生年月日及び逮捕されている場所等をお聞きして、弁護士会が当番弁護士の選定・手配をします。

 本人が依頼する場合は、警察官、検察官または裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば、当該地域の弁護士会に連絡が行き、当番弁護士が派遣されます。

 鳥取県弁護士会では、当番弁護の依頼があってから原則として24時間以内に面会(接見)に行くことになっていますので、依頼当日又は翌日には弁護士から無料で法的アドバイスを受けることができます。

 なお、面会後はその当番弁護士にそのまま自費で今後の弁護活動(私選弁護)を依頼することもできますし、資力が乏しい方であれば国選弁護士制度又は弁護士会の援助制度によって無料で弁護活動を続けてもらうこともできます。

 ちなみに、大阪や東京の弁護士事務所などが鳥取まで出張して刑事弁護をしますなどという宣伝を目にすることがありますが、非常に高額な出張費・日当等が設定されていてびっくりすることがあります。

 そもそも刑事弁護では迅速かつ頻繁な接見、時機に応じたアドバイス、地元警察署や検察官との交渉が極めて重要です。大阪や東京の弁護士がわずか10数日間の逮捕勾留期間中に縁もゆかりもない鳥取に頻繁に来てそのような活動をするできるのかは大いに疑問です。

 万が一逮捕・勾留されたら、まずは地元弁護士会に電話をして当番弁護士を依頼してください。もちろん鳥取市内の案件であれば当事務所での対応も可能です。

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