相続情報の証明のための新制度
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する新制度を法務省が始めるようです。
これまでは不動産や預金を相続する際、各地の 法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要がありました。
資産価値の低い不動産などの場合は、何代にも亘ってきちんと相続手続が取られておらず、法定相続人が数十人、場合によっては数百人にもなっていることがあります。そのような場合には、必要な戸籍を集めて相続関係図を作成するだけでも大変な労力が必要になります。収集した戸籍を束ねると電話帳のような冊子ができあがることも・・・。
新制度では、一度必要な書類を揃えて法務局に提出すれば、以後の手続は証明書1枚で足りるようになります。平成29年5月に制度開始予定とのこと。
古い戸籍は筆書きで普通の人にはなかなか読めないので、相続人が抜けてしまったりするミスもよくあるのですが、新制度が始まるとそのようなミスも防止できるかもしれませんね。